Bビザ(観光/商用ビザ)で延長申請をして長期(1年間)滞在するという、日本人留学生にしては非典型的な経験をしたのでご参考にして下さい。
あくまでも個人の経験ですので、疑問点や不安な点があれば移民弁護士等の専門家にご相談下さい。
入国審査の際に、短期間米国外(カナダ、メキシコ)に滞在し、再入国して新たに滞在許可をもらおうとしてもダメダメよ、と審査官に注意されました。移民弁護士に、日本に2週間位里帰りして再入国する事を相談しましたが、入国拒否のリスクが高いとのことでした。気をつけましょう。
時期
・入国後3ヶ月ー6ヶ月
入国直後に申請すると却下されやすいとの噂。入国後2ヶ月から書類の準備を始め、3ヶ月目に申請しました。
申請方法
・オンライン申請 もしくは移民弁護士に依頼
費用(家族4人分)
申請料金 Filing fee (I–539 Application to Extend/Change Nonimmigrant Status) $370 x 2
弁護士費用 $1500(legal) + $175(admin)
合計 $2415-
弁護士(attorney, =法定代理人)は他のinternational fellowから紹介しもらいました。調べる時間の余裕や情報が無い場合は、紹介が一番安心です。
それにしても高い、、、 ネットで調べるとBビザ延長の弁護士費用attorney feeは$400-$600くらいと書いてありますが、これが一人あたりなのか家族全員分なのかはっきりしません、、、 なので相場はよく分かりません。全てメールでやり取りして、無事に延長の許可が下りたので満足しています。
申請料金は、自分がB1,家族がB2だっため、弁護士のすすめで念のため2つに分けて申請したため、2倍の費用がかかりました。
必要書類
- I-94
- パスポートとビザのコピー
- 銀行の残高証明 proof of financial support allowing you to stay here without being employed
日本出国時の物を使用。
- 日本帰国後の雇用の証明 proof of employment upon return to Japan
(サンプルはこちら)。日本の所属の医局のボスに書いてもらう。
- 日本帰国のチケットreturn ticket home or reservation for date you want to return
帰国日を決めて購入する。
- 最初にもらったinvitation letter
- 最新のinvitation letter Updated (new) invitation letter from institute offering you to extend your observership until March 20XX.
updateして新たに書いてもらう。
- 戸籍謄本全部事項証明書の翻訳Copy of the original Marriage Certificate with Certified English translation, Copies of everyone's original Birth Certificates with Certified English translations
日本から持ってきた戸籍謄本全部事項証明書を翻訳(下記サイト参照)し、自分以外の日本人を翻訳者としてサインをもらう。弁護士に確認すると日本領事館の公式翻訳である必要は無いとのことで、ほっと胸をなでおろす。
許可されるまでの期間
一般に3-4ヶ月。僕はちょうど3ヶ月後に許可が下りました。
滞在許可(I-94の期限) が切れてしまったら
入国後3ヶ月で申請したら、滞在許可(I-94)の期間(6ヶ月)に間に合わないじゃん、と思いとても焦りました。滞在許可の〆切間近になっても許可がおりず、すわ不法滞在かとあわてて弁護士に尋ねてみたところ、以下の回答。
「Q. If I-94 was expired before the decision, what will happen to us? Should we need to go back to Japan immediately, or we can stay in US while our I-539 application is pending? もしI-94の期限が切れたらどうなるの?すぐに日本に帰ったほうがいい?それとも決定がおりるまで滞在できる?
A. CAN STAY 滞在できる。」
ビザの申請中は、結果がでるまでは合法的に滞在ができるとのことでした。
もしビザ延長申請が却下されてしまったらどうなるのか?
弁護士に確認すると、その時点で不法滞在になるのですみやかに(通常1週以内)に国外に出なければ行けないそうです。家族全員の記録に残ってしまい今後の渡米に支障をきたします。
ESTAの申請には、
"8) Have you ever stayed in the United States longer than the admission period granted to you by the U.S. government?"
という質問があり、許可より長く滞在したことがあるかどうかが問われます。
もしビザ延長申請が却下されてしまった場合のESTA申請の対応を弁護士に尋ねました。回答は以下の通り。
「 IF THE EXTENSION IS DENIED YOU WOULD ANSWER YES AND EXPLAIN THAT YOU FILED FOR EXTENSION AND IT WAS DENIED AND YOU LEFT IMMEDIATELY」
ようは、正直に申告しなければ行けない模様。
滞在許可(I-94の期限) が切れた後、運転免許はどうするのか?
通常米国の運転免許はI-94の期限とともに切れるので、僕は延長申請許可がおりるまでは日本の国際免許+日本の免許を携帯しました。
I-94が切れた後にも合法的な滞在の身分を証明する SAVEプログラム(詳細は下記)があり、これを利用すればアメリカの免許を更新できる可能性があります。
移民滞在資格確認プログラム (SAVE)
https://sites.google.com/site/iminhoh/home/link/unten-menkyo
米国の公共サービス機関が、運転免許証、ソーシャル・セキュリティー・カードなどの証明書類を発行する、もしくはメディケイド、食料配給券、居住支援などの公共サービスを提供する前に、SAVEという移民滞在資格確認プログラムを使って、外国人の滞在資格を確認しなければなりません。ビザ保持者が在留資格を証明するためには、通常、有効なパスポートとともに有効なI-94 (出入国記録)かI-94付のI-797承認通知書、永住権申請中の場合は労働許可証、などの証明書類を提示します。在留資格の確認がとれるまでは、公共のサービスを受けることはできず、また運転免許証やソーシャル・セキュリティー・カードの発給を受けることはできません。ジョージア州では2008年1月より、非米国市民の在留資格確認に、このSAVEの使用が義務付けられました。
公共機関は申請者が提示した情報をSAVEシステムに入力し、移民局のデータベースの情報との照合を行いますが、ほとんどの場合、その場でI-94の番号が確認できます。ところが、二つのシステム情報が合致しない場合があります。その場合、申請者は、まず名前や生年月日など自分が提出した書類の情報に誤記がないか確認を行い、さらに移民局のデータベースの情報に誤記がないか、確認を行います。移民書類の情報に誤記を発見したら、1-888-464-4218に電話して訂正してもらうか、近寄りの移民局に訪問予約をとり、訂正をしてもらうことができます。
参考サイト
戸籍英訳のサンプル
http://aikopulupulu.com/post-286/
サンフランシスコ駐在ガイド アメリカ国内でのビザの延長 B2観光ビザ
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2017-11-21